債権とは、ある人が、別のある人に対して、はやくお金を支払ってほしいというような要求や、その他の行為を請求することのできる権利のことを指します。
要求を受ける側の人のことを債務者と呼びます。
この権利の目的としては、大きく言うとやはりお金の回収です。
「一定の行為を請求する権利」とありますが、ほとんどの場合はお金の給付という行為となってくるのです。
債務者が要求された行為をきちんと行わない時は、裁判所に訴えることにより、要求を催促することができます。
このとき、債務者が要求の対処を怠ることによって何らかの損害が発生したときには、損害を賠償してもらうことができます。
そして、相手の債務者から貸金を回収したり、売上金を回収したりすることなどを、債権回収と呼びます。
この際に活躍するのが「破産管財人」です。
これは通常、裁判所に選任候補として登録されている弁護士が選ばれます。
その手続に当たらせます。
選任されると、原則として債務者のすべての財産を管理する権利がこの管財人の手に渡ります。
この人物が選定されることで、お金のやりとりをスムーズにして、管理をよりわかりやすくするのです。
債務者に代わって財産を管理して、公正・公平な配当を行います。