クーリング・オフという言葉をよく聞くようになりました。
「頭を冷やし考え直す」ということを意味する言葉です。
これは、消費生活の中でトラブル防止などのためにも消費者を保護する目的としている制度になります。
訪問販売などの無店舗販売で商品の勧誘を受ける消費者は、その場での状況で契約の申し込みをしてしまうことが多く、あとで揉めてしまうこともかなりあります。
そういったことから法的にも身を守ることができるように、営業所等以外の場所で交わした売買契約の申し込みを解除できる権利を消費者に与えることができるものなのです。
販売業者と契約をした日を含み通常8日以内であれば、その契約を撤回できるようになっているのです。
これは指定商品や指定役務に限られるものであり、販売方法によっても日数に違いがあったりします。
契約解除には、内容証明郵便などが有効な手段といえましょう。
書面でしっかり残すようにします。
また、商品を使用してしまったり、一定金額以内の場合には適用されないこともあったり、御用聞きのような販売方法では適用外になったりするので、注意が必要です。
まずは契約をする際にはきちんと契約書面を確認して、冷静に判断できるようにしましょう。